主務大臣は、指定調査機関が第十三条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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令和三年法律第六十号
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略称 : プラスチック資源循環促進法
第二十二条 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第十一条第四項、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項 又は次条の規定に違反したとき。
第十八条第三項 又は前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により指定 又は その更新を受けたとき。
主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、指定調査機関が、正当な理由がないのに、その指定を受けた日から一年を経過してもなお その指定に係る設計調査の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。
主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。