指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第六十条 及び第六十三条において同じ。)若しくは職員 又は これらの者であった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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令和三年法律第六十号
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略称 : プラスチック資源循環促進法
第二十四条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。