次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
第二十二条第一項から 第三項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの