プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第十九条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。