前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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令和三年法律第六十号
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略称 : プラスチック資源循環促進法
第十二条 # 指定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正