プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

# 令和三年法律第六十号 #
略称 : プラスチック資源循環促進法 

第十条 # 認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律平成十二年法律第百号第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。

2項
事業者 及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならない。