次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十二条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
第十八条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。