文化庁長官は、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災 その他の事由により登録事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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昭和六十一年法律第六十五号
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略称 : プログラム登録特例法
プログラム特例法
第二十二条 # 文化庁長官による登録事務の実施等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
文化庁長官が前項の規定により登録事務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は第二十条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎ その他の必要な事項については、文部科学省令で定める。