指定登録機関がプログラム登録につき第四条第一項 又は著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第四条第三項 又は同法第七十八条第六項の規定は、適用しない。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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昭和六十一年法律第六十五号
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略称 : プログラム登録特例法
プログラム特例法
第二十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正