プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十五号 #
略称 : プログラム登録特例法  プログラム特例法 

第二十四条 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。

一 号

第五条第一項の指定をしたとき。

二 号

第十条の規定による届出があつたとき。

三 号

第十二条の許可をしたとき。

四 号

第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。