文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第五条第一項の指定をしたとき。
第十条の規定による届出があつたとき。
第十二条の許可をしたとき。
第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。