プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十五号 #
略称 : プログラム登録特例法  プログラム特例法 

第二十条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、指定登録機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第八条から第十条まで第十一条第一項第十二条第十三条第十六条第一項 又は第十八条の規定に違反したとき。

二 号

第六条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

第十一条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。

四 号

第十一条第三項第十五条 又は第十七条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により指定を受けたとき。