プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項 又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。
プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項 又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。
ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。
文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項 又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
プログラム登録がされた著作物の著作権者 その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。
前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。