プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十五号 #
略称 : プログラム登録特例法  プログラム特例法 

第八条 # 登録の実施義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。

2項

指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第一号に規定する者(以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。