次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律 又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第二十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ
ロ
第一号に該当する者
第十五条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者