プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十五号 #
略称 : プログラム登録特例法  プログラム特例法 

第六条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。

一 号

この法律 又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第二十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

第一号に該当する者

第十五条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者