指定登録機関は、第五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後 遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定登録機関は、第五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後 遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。