指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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昭和六十一年法律第六十五号
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略称 : プログラム登録特例法
プログラム特例法
第十二条 # 登録事務の休廃止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正