@ 施行期日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで、第十条、第十一条、第十三条第一項、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条(第三号を除く。)、第二十一条、第二十四条、第二十九条、第三十一条第三号及び次項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで、第十条、第十一条、第十三条第一項、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条(第三号を除く。)、第二十一条、第二十四条、第二十九条、第三十一条第三号及び次項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
この法律の施行の日前に指定登録機関の指定がされた場合においては、指定登録機関は、第五条第一項の規定にかかわらず、その施行の日の前日までの間は、登録事務を行うことができないものとする。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項 及び第百四条の改正規定 並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条 及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。)の規定
公布の日
第三条(プログラム登録特例法第九条、第二十条第一号 及び第二十六条の改正規定を除く。)の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
施行日前に国 又は独立行政法人(第三条の規定による改正前のプログラム登録特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項 及び第七十七条の登録の申請 並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項(第二条改正前著作権法第百四条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項 及び第三条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新プログラム登録特例法第二十六条の規定の適用については、同条中「第四条第一項 又は著作権法」とあるのは「著作権法」と、「第四条第三項 又は同法」とあるのは「同法」とする。
附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。