プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム 又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
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昭和六十一年政令第二百八十七号
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略称 : プログラム登録特例法施行令
プログラム特例法施行令
第一条 # プログラムの著作物の複製物
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百五十九号による改正