法第二十五条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
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昭和六十一年政令第二百八十七号
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略称 : プログラム登録特例法施行令
プログラム特例法施行令
第五条 # 登録手数料
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百五十九号による改正