この政令は、著作権法 及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
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昭和六十一年政令第二百八十七号
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略称 : プログラム登録特例法施行令
プログラム特例法施行令
附 則
令和三年五月二八日政令第一五九号
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百五十九号による改正
最終編集日 :
2022年 12月07日 19時41分
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