プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令

# 昭和六十一年政令第二百八十七号 #
略称 : プログラム登録特例法施行令  プログラム特例法施行令 

附 則

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百五十九号による改正
最終編集日 : 2022年 12月07日 19時41分


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@ 施行期日

1項

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

ただし、附則第三項の規定は、
昭和六十一年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この政令の施行の日前に
著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、

この政令の施行の際現にこれに対する登録
又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、

第一条 及び第三条の規定は、適用しない