@ 経過措置 2項 この政令の施行の日前に 著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録 又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第一条 及び第三条の規定は、適用しない。