プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

# 平成二十三年文部科学省令第二十二号 #

第三章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号 及びの規定の適用については、


文化庁」とあるのは
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、


文化庁長官が指定する職員」とあるのは
に規定する登録実施者」と、


文化庁長官」とあるのは
「指定登録機関」と、


文化庁長官の文字」とあるのは
「指定登録機関の長の職氏名」と、

文化庁長官の印」とあるのは
「指定登録機関の長の印」と、


収入印紙をもつて」とあるのは
に規定する登録事務規程で定めるところにより」と

する。