この法律は、公布の日から施行する。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
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平成十四年法律第百五号
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略称 : ホームレス自立支援法
ホームレス自立支援特別措置法
附 則
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月25日 13時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ この法律の失効
この法律は、この法律の施行の日から起算して二十五年を経過した日に、その効力を失う。
# 第三条 @ 検討
この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。