左に掲げる命令 及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)
婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)
沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)
会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条、第七条 及び第九条