マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
別表第二
最終編集日 :
2026年 08月21日 12時08分
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科目 | 講師 |
一 この法律 その他関係法令に関する科目 二 管理事務の委託契約に関する科目 | 一 弁護士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
三 管理組合の会計の収入 及び支出の調定 並びに出納に関する科目 | 一 公認会計士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
四 マンションの建物 及び附属設備の維持 又は修繕に関する企画 又は実施の調整に関する科目 | 一 一級建築士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |