マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

別表第二

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


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科目

講師

一 この法律 その他関係法令に関する科目

二 管理事務の委託契約に関する科目

一 弁護士

二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者

三 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 管理組合の会計の収入 及び支出の調定 並びに出納に関する科目

一 公認会計士

二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者

三 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

四 マンションの建物 及び附属設備の維持 又は修繕に関する企画 又は実施の調整に関する科目

一 一級建築士

二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者

三 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者