マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第九十一条 # 指定

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国にを限って、マンション管理適正化推進センター以下「センター」という。)として指定することができる。

一 号
職員、管理適正化業務の実施の方法 その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。