マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第九十九条 # 保証業務に係る事業計画書等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の保証業務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、国土交通大臣提出しなければならない。