マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第九十二条の二 # センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項 又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事 又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の五十五第一項 又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。