マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第九十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第十二条から第十五条まで第十八条第一項第十九条から第二十三条まで第二十四条第二項第二十五条第二十八条第五号除く)及び第二十九条の規定は、センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「管理適正化業務」と、

「試験事務規程」とあるのは
「管理適正化業務規程」と、

第十二条
「名称 又は主たる事務所」とあるのは
「名称 若しくは住所 又は管理適正化業務を行う事務所」と、

第十三条第二項
「指定試験機関の役員」とあるのは
「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、

第十四条第一項
「事業計画」とあるのは
「管理適正化業務に係る事業計画」と、

同条第二項
「事業報告書」とあるのは
「管理適正化業務に係る事業報告書」と、

第二十四条第二項第一号
「第十一条第三項各号」とあるのは
第九十一条各号」と、

同項第七号 及び第二十五条第一項
「第十一条第一項」とあるのは
第九十一条」と、

第二十八条
「その旨」とあるのは
「その旨(第一号の場合にあっては、管理適正化業務を行う事務所の所在地を含む。)」と、

同条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第九十一条」と

読み替えるものとする。