マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
二 号
マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
三 号

管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)に関する事項

四 号

マンションがその建設後相当の期間が経過した場合 その他の場合において当該マンションの建替え その他の措置が必要なときにおけるマンションの建替え その他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く

五 号
マンションの管理の適正化に関する啓発 及び知識の普及に関する基本的な事項
六 号

次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項 その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項

3項

基本方針は、住生活基本法平成十八年法律第六十一号第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

都道府県市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができる。

2項

マンション管理適正化推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標

二 号

当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の状況を把握するために当該都道府県等が講ずる措置に関する事項

三 号

当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項

四 号

当該都道府県等の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「都道府県等マンション管理適正化指針」という。)に関する事項

五 号
マンションの管理の適正化に関する啓発 及び知識の普及に関する事項
六 号
計画期間
七 号
その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項
3項

都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)によるマンション(当該マンションに係る第二条第一号イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る次条第一項において同じ。)の修繕 その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第三号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。

4項

都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。

5項

都道府県等は、マンション管理適正化推進計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係町村通知しなければならない。

6項

都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成 及び変更 並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体管理組合マンション管理業者 その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

1項

前条第三項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、マンションの修繕 その他の管理の業務を行うことができる。

2項

前項の規定により公社同項に規定する業務を行う場合には、

地方住宅供給公社法第四十九条第三号中
「第二十一条」とあるのは、
「第二十一条に規定する業務 及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号第三条の三第一項」と

する。

1項

及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2項

及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合 又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報 及び資料の提供 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

管理組合は、マンション管理適正化指針(管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針 及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。)の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、 及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2項

マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

1項

都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。以下この条において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言 及び指導をすることができる。

2項

都道府県知事市 又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)は、管理組合の運営 又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

3項

都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた管理組合の管理者等に対し、マンションの管理について特別の知識経験を有する者のあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事等は、第一項 又は第二項の規定の施行に必要な限度で、その保有するマンションの区分所有者等の氏名 又は名称、住所 その他のマンションの区分所有者等に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

5項

都道府県知事等は、第一項 又は第二項の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、マンションの区分所有者等の氏名 又は名称、住所 その他のマンションの区分所有者等に関する情報の提供を求めることができる。

6項

都道府県知事等は、第一項 又は第二項の規定の施行に必要な限度において、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション 若しくはその敷地に立ち入り、当該マンション、その敷地、建築設備、建築材料、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。


ただし、当該マンションの人の居住の用に供する専有部分に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該専有部分に居住している者の承諾を得なければならない。

7項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

8項

第六項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県知事等は、居住 その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないもの(マンションの専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないマンションの専有部分の共有持分。第五条の十二の二第一項において「マンション所有者不明専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。

2項

都道府県知事等は、マンションの専有部分が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態 又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態 その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの専有部分(第五条の十二の二第一項において「マンション管理不全専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。

3項

都道府県知事等は、マンションの共用部分(区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下この項において同じ。)が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態 又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態 その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの共用部分(第五条の十二の二第一項において「マンション管理不全共用部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の十三第一項の規定による命令の請求をすることができる。