国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
#
平成十二年法律第百四十九号
#
略称 : マンション管理適正化法
第五十八条 # 指定試験機関の指定等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第十一条第三項 及び第四項 並びに第十二条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。
この場合において、
第十一条第三項中
「前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
「第五十八条第二項」と、
第十六条第一項中
「マンション管理士として」とあるのは
「管理業務主任者として」と、
「マンション管理士試験委員」とあるのは
「管理業務主任者試験委員」と、
第二十四条第二項第七号、第二十五条第一項 及び第二十八条第一号中
「第十一条第一項」とあるのは
「第五十八条第一項」と
読み替えるものとする。