マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第六十五条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、管理業務主任者次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第五十九条第一項各号第五号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

偽り その他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。

四 号

前条第一項各号いずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、第五十九条第一項登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第五十九条第一項各号第五号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第七十八条の規定により事務所を代表する者 又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く)であって、情状が特に重いとき。