国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
偽り その他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。