前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第四十一条の二 # 登録
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号