マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十一条の八 # 講習事務規程

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

登録講習機関は、講習事務に関する規程以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。