マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十一条の十五 # 国土交通大臣による講習事務の実施

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災 その他の事由により講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

国土交通大臣前項の規定により講習事務の全部 又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

3項

第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。