マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十一条の十八 # 公示

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第四十一条の登録をしたとき。

二 号

第四十一条の七の規定による届出があったとき。

三 号

第四十一条の九の規定による届出があったとき。

四 号

第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

五 号

第四十一条の十五の規定により講習事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。