マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十一条の十四 # 帳簿の記載

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。