登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第四十一条の十四 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号