マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十条 # 信用失墜行為の禁止

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。