次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五条の六、第五条の二十二第二項 又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第四十二条の規定に違反した者