マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第百二条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第二十一条 及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「試験事務の適正な実施」とあるのは、
第九十五条第二項 及び第三項の業務の適正な運営」と

読み替えるものとする。