第二十四条第二項(第三十八条、第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第十一条第一項に規定する試験事務 及び第五十八条第一項に規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。)、登録事務 若しくは管理適正化業務の停止の命令 又は第四十一条の十三(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第四十一条の二に規定する講習事務 及び第六十一条の二において準用する第四十一条の二に規定する講習事務をいう。第百十条において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第十一条第一項に規定する指定試験機関 及び第五十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。第百十条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第四十一条に規定する登録講習機関 及び第六十条第二項本文に規定する登録講習機関をいう。第百十条において同じ。) 又はセンターの役員 又は職員は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第百八条
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号