次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
偽り その他不正の手段により第四十四条第一項 又は第三項の登録を受けたとき。
第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。
第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。
第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。