マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第百六条

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

偽り その他不正の手段により第四十四条第一項 又は第三項の登録を受けたとき。

二 号

第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。

三 号

第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませたとき。

四 号

第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。