法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第一項(第二号、第三号 及び第八号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第百十一条
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号