マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第百十三条

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

次の各号いずれか該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

二 号

第五十条第一項の規定による届出を怠った者

三 号

第六十条第四項 若しくは第五項第七十二条第四項 又は第七十七条第三項の規定に違反した者

四 号

第七十一条の規定による標識を掲げない者