マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第百十二条

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第四十一条の十第一項第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。