マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

附 則

令和七年五月三〇日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号
第三条の規定(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「第四条」を「第四条の二」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定、同法第九条第一項の改正規定(「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を「都道府県知事等」に改める部分に限る。)、同法第十一条第四項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百六十条に一項を加える改正規定、同法第百七十条第四項の改正規定、同法第二百十三条に一項を加える改正規定、同法第二百二十二条の改正規定(「第九十七条第一項」の下に「 及び第三項」を加える部分に限る。)及び同法第二百三十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第四条の規定 並びに附則第四条の規定、附則第九条の規定(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第二マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定中「第九十七条第一項」の下に「 及び第三項」を加える部分に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「新適正化法」という。)第七十二条第一項の規定は、管理組合から管理者事務(同項に規定する管理者事務をいう。)の委託を受けることを内容とする契約で施行日から起算して一月を経過する日前に締結されるものについては、適用しない。
2項
新適正化法第七十七条の規定は、管理組合から管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第二条第六号に規定する管理事務をいう。以下この項において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約で施行日以後に締結されたものに基づき行う管理事務について適用し、当該契約で施行日前に締結されたものに基づき行う管理事務については、なお従前の例による。
3項
新適正化法第七十七条の二の規定は、施行日から起算して一月を経過する日前に行われる取引については、適用しない。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 検討

2項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び独立行政法人住宅金融支援機構法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。