マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

附 則

令和二年六月二四日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中マンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十二条の次に一条を加える改正規定 及び同法第三十三条第二項の改正規定、第二条中マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の二」に改める部分に限る。)、同法第八十四条の改正規定、同法第百一条に一項を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定(同項中「をいう」の下に「。第百五条の二において同じ」を加える部分に限る。)、同法第三章第一節中第百五条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十三条に一項を加える改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第三条第一項、第四条 及び第八条の規定 公布の日
二 号
第一条中マンションの管理の適正化の推進に関する法律第百六条の改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百十一条を削る改正規定、同法第百十二条を改め、同条を同法第百十一条とし、同法第百十二条の二を同法第百十二条とする改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定(同条第三項にただし書を加える部分を除く。)、同法第七十三条に一項を加える改正規定、同法第八十三条第一号の改正規定 及び同法第四十一条の十第一項の改正規定 並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十二条の二の規定の適用については、同条中「、第百六十三条第二項 又は第二百十六条第二項」とあるのは「 又は第百六十三条第二項」と、「、第百六十三条第一項 又は第二百十六条第一項」とあるのは「 又は第百六十三条第一項」とする。
2項
前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律第百九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五条の八、第六十七条」とあるのは、「第六十七条」とする。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律 及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。