マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

附 則

平成一五年六月一八日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

# 第十三条 @ マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第十二条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「新マンション管理適正化法」という。)第四十一条 又は第六十条第二項本文の登録を受けようとする者は、第十二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新マンション管理適正化法第四十一条の八第一項 又は新マンション管理適正化法第六十一条の二において準用する新マンション管理適正化法第四十一条の八第一項の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
2項
第十二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「旧マンション管理適正化法」という。)第六十条第二項本文の指定を受けている者は、第十二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第六十条第二項本文の登録を受けているものとみなす。
3項
第十二条の規定の施行前六月以内に受けた旧マンション管理適正化法第六十条第二項本文の指定を受けた者が同項本文の規定により行った講習は、その受けた日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第六十条第二項本文の登録を受けた者が同項本文の規定により行う講習とみなす。

# 第十四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。