ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律

# 平成三十年法律第百号 #

第十三条

@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日

1項

政府は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けるものとする。