ユネスコ活動に関する法律施行令

# 昭和二十七年政令第二百十二号 #

第五条


1項

法第九条第一項第一号に掲げる者である委員の選考は、教育活動、科学活動 及び文化活動の各領域が偏りなく代表されるように配慮して行わなければならない。

2項

法第九条第一項第二号に掲げる者である委員の選考は、教育、科学 及び文化の普及に関する領域でユネスコ活動の振興上重要と認められるものが幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。

3項

法第九条第一項第三号に掲げる者である委員の選考は、全国各地域におけるユネスコ活動が幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。